こんにちは。
電車でくしゃみをしたら殺意を向けられた郵便太郎です。
今回は珍しく、ニュースについて思うところを書いていきたいと思います。ニュースの内容はこちらです。
・減給される
・裁判所に着用義務確認と未払金100万円の支払いを求めて提訴
結論から言うと、個人的な感想は
・この手の裁判は時間の無駄
・かける手間に見合わない
・会社に時間を使わないことが重要
・その分自分に時間を使う
です。
理由を以下に書いていきます。
今回の郵便局員の行動に経済合理性はあるか
まず、この手の裁判で思うのが、訴えた側(今回は郵便局員)の行動に経済合理性はあるか、と言うことです。
そして、
今回の場合を考えてみても、郵便局員側が裁判に勝ったとしてももらえる金額は100万円なので、
弁護士費用や裁判にかかった時間を考えると、明らかに損だと思います。また、その後の職場環境への影響を考えてもそうだと思います。
要求している100万円のうち、弁護士費用を30万円だとすると、勝訴した場合は一人当たり35万円を得ることになります。
仮に時給が2000円だとして、175時間以上かけると、勝訴して満額を勝ち取っても、計算上はマイナスとなってしまいます。
また、今回郵便局員側の主張としては、「タスキをかけると、配達中に引っかかったりして危険がある」とのことで、これはまあ実際配達している側からするとめっちゃわかるのですが、笑
それにしても長さ調節や、結んだりして対処することもできなくはないです。
あくまで客観的にこのような背景を考えると、
(そもそも民事では全面勝訴は珍しい)
なので、わざわざ裁判を起こした本当の理由は「タスキは危険だ!」と言うことではなく、
「タスキめんどくさい」って思ってタスキをしてなかったら減給されて、怒って裁判を起こした
と言うのが実際なのではないかと推測します。

気持ちは全郵便局員がわかると思います
もちろん、推測なので確かなことはわかりませんが。
なんとなく、灘っていうと某労働組合の支部があってストライキしていたりと、そんなしがらみもあったりするのかなと妄想しています。
会社側としては、この裁判で負けてしまうと、
と考えるはずなので、全力でぶつかりにくると思います。そんなわけで、全面勝訴が見込めない中、この裁判を起こすことは果たして正解なのかな?と疑問に思ったのが正直な感想です。
郵便局の過去の裁判事例
今回の件に関連して、過去の郵便局員が会社を相手取って起こした裁判について調べてみました。
実はこの裁判、過去に一度否決(正社員と期間雇用社員の差は合法とする判決)されているんですね。
そして、15年たってようやく勝訴を勝ち取ったのですから、これをみても会社を相手取って裁判を起こすことが、なかなかハイコストであることがわかると思います。
日本郵便逓送事件(大阪地裁平成14年5月22日判決)
「同一労働同一賃金の原則は、一般的な法規範として存在しているとはいいがたいのであって、一般に、期間雇用の臨時従業員について、正社員と異なる賃金体系によって雇用することは、正社員と同様の労働を求める場合であっても、契約の自由の範疇であり何ら違法ではないとした。」
[事案の概要]
Y社は、旧郵政省との請負契約に基づき、郵便物の輸送及び取集業務を行うことを業とする会社であり、Y社における従業員は、大きく正社員(本務者)と期間臨時社員とに分けられ、それぞれ賃金は異なる賃金規程に基づくものとされていた。X1ないしX4は、3か月の雇用期間の定めのある期間臨時社員として8年から4年にわたり契約を更新されてきた。X1らは、正社員(本務者)と期間臨時社員の業務内容には異なるところはないにもかかわらず、期間臨時社員には諸手当が支払われず、顕著な賃金格差が存在していると主張し、同一価値を有する労働に対しては同一の賃金が支払われるべきであるとして、期間臨時社員であることを理由とする賃金差別は不法行為を構成することを理由に、損害賠償の支払を求めて出訴した。
出典:https://www.rodo.co.jp/precedent/66147/
日本郵便事件(東京地裁判決 H29.9.14)
▽労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)に関する判例
■概要
日本郵便(東京都千代田区)の非正規社員3人が、正社員との間で手当などに格差があるのは違法だとして計約1500万円の支払いなどを求めた。
☆判決
1.非正規社員に年末年始勤務手当や住居手当が全く支給されないのは違法と認め、手当支給が正社員の長期的な勤務への動機づけになる点などを踏まえ、年末年始勤務手当の8割、住居手当の6割を損額と算定し、計約90万円の賠償を命じた。(原告に対象者がいなかったため、扶養手当は請求していなかった。)
2.夏季年末手当、早出勤務手当、祝日給などの格差解消については、業務の幅広さや配置転換の有無の違いを踏まえれば、職務内容や責任に差があり不合理とは言えないとして請求を退けた。
3.将来にわたり正社員と同じ待遇を求めた地位確認については、不合理な労働条件の解消は労使間の交渉結果も踏まえて決定されるべきだとして却下した。
4.お盆や年末年始の特別休暇と有給の病気休暇がないことは損害の請求はなかったが「不合理な相違」と判断した。
出典:東社会保険労務士事務所
郵便局員はサラリーマンだと自覚する
このような裁判があるたびに、郵便局で働く上で重要なことは以下2点であると再確認できます。
・会社に時間を使ってはいけない
・豊かになりたいなら自分に時間と金を使う
会社に時間を使ってはいけない
我々郵便局員が理解しなければいけないのは、
当たり前のようですが、郵便局員の中にはプライドなのかなんなのか、やたら会社に楯突こうとする社員がいます。

公○員時代に多い印象ですね
正直いって、会社に反抗するメリットはほぼないと思います。
今回の例で行くと、ネクタイ必須の会社で働くサラリーマンが、ネクタイは何かに絡まる可能性がある!といって会社を訴えたりしませんよね?
このタスキなんかは、そのレベルと同じだと思います。
これがもし、単純に給料の未払いや、ノルマの強制等だったら、裁判を起こすこともまだ理解ができますが、タスキというのは少し安易すぎますね。
実際に時間を使って裁判に勝利し、タスキをしなくて良くなったからといって、郵便局員の労働環境が改善するわけではありません。
こんなことで会社にお金と時間を奪われてはいけません。
黙ってつけとけば1000倍くらい時間を有効に使えたはずです。
一生郵便局の労働者として過ごすのであれば、郵便局員のための待遇改善も重要ですが、自分の好きなことをしたり、郵便局から自由になりたい人は、自分に時間とお金を使うべきです。
自分に時間とお金を使う
先ほど、「豊かになりたい郵便局員は、自分に時間とお金を使うべき」と書きましたが、具体的には以下のようなことです。
①自己投資(勉強)
②時間を使って副業、投資
③住居費を使わない(社宅)
④iDeCo(会社が年末調整)
実際には、①の勉強をすることで、それ以降にあげたことに対する知識がついてきますので、社会人になってからの勉強は本当に大事です。

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郵便局員が裁判の判決を予想
これで終わっても面白くないので、今回の裁判の判決を予想してみたいと思います。
ズバリ予想は、
・一部賠償、ただしタスキ着用の正当性は認める
・もしくは会社の全面勝訴
こんな感じではないでしょうか。
素人なので、どうなるのか全くわかりません。笑
僕にとってタスキ着用はどちらでもいいのですが、少なくとも、郵便局員にとって、労働環境が改善されることを望みます。
会社に対する考え方について、皆さんの参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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